○昭和病院企業団議会定例会の回数に関する条例
昭和49年7月25日
条例第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、昭和病院企業団議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 2回
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
○昭和病院企業団議会定例会の回数に関する条例
昭和49年7月25日
条例第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、昭和病院企業団議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 2回
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
昭和49年7月25日 条例第9号
(平成26年8月1日施行)
◆ | 昭和49年7月25日 | 条例第9号 |
◇ | 平成6年9月16日 | 条例第4号 |
◇ | 平成26年8月1日 | 条例第10号 |