○昭和病院企業団議会定例会の回数に関する条例

昭和49年7月25日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、昭和病院企業団議会の定例会の回数を次のように定める。

毎年 2回

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

昭和病院企業団議会定例会の回数に関する条例

昭和49年7月25日 条例第9号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和49年7月25日 条例第9号
平成6年9月16日 条例第4号
平成26年8月1日 条例第10号