○昭和病院企業団議会特別委員会条例

昭和52年12月6日

条例第7号

(特別委員会の設置及び委員の定数)

第1条 特別委員会(以下「委員会」という。)は、必要がある場合において昭和病院企業団議会の議決で置く。

2 委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第2条 委員は、議長が会議にはかつて指名する。

(委員長及び副委員長の選任及び任期)

第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにない時の互選)

第4条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行なわせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行なう。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第5条 委員長は委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第6条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行なう。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長、副委員長の辞任)

第7条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(特別委員の辞任)

第8条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(表決)

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第10条 委員長及び委員は、自己若しくは父母・祖父母・配偶者・子・孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくは、これらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第11条 委員会は、議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第12条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかつて決める。

(出席説明の要求)

第13条 委員会は、審査又は調査のため関係者を説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(公聴会の開催の手続)

第14条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は前項の承認をしたときは、その日時・場所及び意見をきこうとする案件・その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第15条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第16条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第17条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲をこえ又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第18条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人または文書による意見の陳述)

第19条 公述人は、代理人に意見を述べさせ又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(記録)

第20条 委員長は、職員をして会議の概要・出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては昭和病院企業団議会会議規則(昭和44年規則第1号)の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

昭和病院企業団議会特別委員会条例

昭和52年12月6日 条例第7号

(平成26年8月1日施行)