○昭和病院企業団議会傍聴人規則
昭和50年3月4日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、昭和病院企業団議会(以下「議会」という。)の傍聴人の取締に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の申出、傍聴券)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、議会の職員に申し出、傍聴券の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第3条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に自己の住所氏名を記入しなければならない。
2 傍聴券は退場の際、議会の職員に返さなければならない。
3 傍聴券の様式は、議長が別に定める。
(傍聴人の数の制限)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、いかなる理由があつても議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険な物を持つている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議長が取締上必要と認める者
(傍聴人の禁止事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席において次のことをしてはならない。
(1) 会議に対し公然と可否を表明し、又は騒ぐ等会議の妨害をすること。
(2) 談論、飲食又は喫煙をすること。
(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用すること。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(4) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるようなこと。
(撮影及び録音等の制限)
第8条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し又は録音しようとするときは、あらかじめ議長の承認を受けなければならない。
(秘密会の場合の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、すみやかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年議会規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年議会規則第1号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。