○昭和病院企業団議会傍聴人規則

昭和50年3月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、昭和病院企業団議会(以下「議会」という。)の傍聴人の取締に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の申出、傍聴券)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、議会の職員に申し出、傍聴券の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第3条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に自己の住所氏名を記入しなければならない。

2 傍聴券は退場の際、議会の職員に返さなければならない。

3 傍聴券の様式は、議長が別に定める。

(傍聴人の数の制限)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、いかなる理由があつても議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険な物を持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他議長が取締上必要と認める者

(傍聴人の禁止事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席において次のことをしてはならない。

(1) 会議に対し公然と可否を表明し、又は騒ぐ等会議の妨害をすること。

(2) 談論、飲食又は喫煙をすること。

(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用すること。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(4) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるようなこと。

(撮影及び録音等の制限)

第8条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し又は録音しようとするときは、あらかじめ議長の承認を受けなければならない。

(秘密会の場合の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、すみやかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年議会規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年議会規則第1号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

昭和病院企業団議会傍聴人規則

昭和50年3月4日 規則第1号

(平成26年8月1日施行)