○昭和病院企業団議会の職員の職名に関する規程

昭和60年4月1日

議会訓令第1号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

第1条 昭和病院企業団職員定数条例(昭和27年条例第2号)第2条第2号に規定する議会の職員の職名については、この規程の定めるところによる。

第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年議会訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年議会訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年議会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年議会訓令第1号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(令和4年議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(令4議会訓令1・一部改正)

職員の種類

職名

併任する企業長の補助職員

書記長

書記長

事務局次長又は事務局総務課長

書記

書記次長

事務局総務課総務係長

書記

事務局総務課主任又は主事

昭和病院企業団議会の職員の職名に関する規程

昭和60年4月1日 議会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和60年4月1日 議会訓令第1号
平成3年7月1日 議会訓令第1号
平成17年3月31日 議会訓令第1号
平成21年3月31日 議会訓令第1号
平成26年7月31日 議会訓令第1号
令和4年3月31日 議会訓令第1号