○昭和病院企業団議会の職員の職名に関する規程
昭和60年4月1日
議会訓令第1号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
第1条 昭和病院企業団職員定数条例(昭和27年条例第2号)第2条第2号に規定する議会の職員の職名については、この規程の定めるところによる。
第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年議会訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年議会訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年議会訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年議会訓令第1号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和4年議会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
(令4議会訓令1・一部改正)
職員の種類 | 職名 | 併任する企業長の補助職員 |
書記長 | 書記長 | 事務局次長又は事務局総務課長 |
書記 | 書記次長 | 事務局総務課総務係長 |
書記 | 事務局総務課主任又は主事 |