○昭和病院企業団監査の執行に関する条例
昭和50年3月4日
条例第1号
注 令和2年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の規定に基づき、昭和病院企業団監査委員(以下「監査委員」という。)の事務の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(監査等の通知及び結果に関する報告等)
第2条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査又は検査の結果に関する報告、勧告、意見等を決定したときは、監査委員は、これを速やかに提出し、送付し、通知し、又は公表するものとする。
3 審査の意見は、審査の終了後速やかに企業長に提出するものとする。
4 監査の結果に関する報告の提出を受けた機関から当該監査の結果に基づき、若しくは当該監査の結果を参考として講じた措置の内容に係る通知を受けたとき、又は監査の結果に関する報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項について勧告を受けた機関から当該勧告に基づき講じた措置の内容に係る通知を受けたときは、監査委員は、これを速やかに公表するものとする。
(令2条例7・一部改正)
(公表の方法)
第3条 前条第2項及び第4項に規定する公表その他監査委員の行う公表は、昭和病院企業団公告式条例(昭和49年条例第8号)の規定を準用する。
(令2条例7・一部改正)
(委任規定)
第4条 この条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和病院組合監査委員設置に関する条例(昭和36年条例第4号)は、廃止する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。