○公立昭和病院運営会議の設置及び運営に関する要綱
昭和60年4月1日
訓令第14号
(設置)
第1条 公立昭和病院の運営における基本的かつ特に重要な事項を審議し、決定するため病院運営会議(以下「会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 会議は、院長、副院長、事務局長及びその他院長の指名する者をもつて構成し院長が主宰する。
(開催)
第3条 会議は、院長が必要と認めるつど開催する。
(その他)
第4条 会議の運営その他この要綱の実施に関し必要な事項は、院長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
昭和60年4月1日 訓令第14号
(平成21年4月1日施行)