○公立昭和病院診療会議の設置及び運営に関する要綱
昭和60年6月1日
訓令第12号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 各部門の連携を緊密にし、診療業務の円滑な運営を確保するとともに、診療内容の充実向上を図るため必要な事項を協議し調整するため診療会議(以下「会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 会議は、別表に掲げる者をもつて構成し、院長が主宰する。
2 院長は必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を出席させるものとする。
(付議事案)
第3条 会議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 運営会議において審議する事案で、事前に調査検討、調整を要する事項
(2) 運営会議において決定した事案の連絡調整に関する事項
(3) 各部門の事務の処理状況その他の連絡調整に関する事項
(4) その他院長が必要と認める事項
(開催)
第4条 会議は、毎月1回開催するものとする。ただし、院長が必要と認めるときは、臨時に開催する。
(会議の庶務)
第5条 会議の庶務は、事務局総務課において処理する。
附則
この要綱は、昭和60年6月1日から実施する。
附則(平成3年訓令第1号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第6号)
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第14号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27訓令1・一部改正)
院長、事務局長、副院長、センター長、次長(担当次長を含む。)、部長(担当部長を含む。)、課長(担当課長を含む。)、科長(担当科長を含む。)、室長(担当室長を含む。)、副看護部長(担当副看護部長を含む。)、師長、院長が指定する者 |