○昭和病院企業団職員出勤表等整理規程
昭和60年4月1日
訓令第5号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
第1条 昭和病院企業団職員の出勤表及び出勤簿(以下「出勤表等」という。)の整理に関しては、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
第2条 出勤表等の整理保管は、企業長が指定する職にある者(以下「整理保管者」という。)が行う。
第3条 整理保管者は、あらかじめ出勤簿の押印に使用する印を職員に届け出させておかなければならない。
第4条 所属長は、毎日正午までに出勤表等整理のため必要とする事項を整理保管者に報告しなければならない。
第5条 整理保管者は、毎日出勤時限後、出勤表等を点検し印字又は押印のないもの及び他に特の表示を必要とされるものについて所属長からの報告に基づき別表に定める相当の表示をしなければならない。
2 整理保管者は、忘印のため押印することができない職員に対しては、届出により当日以後に押印させることができる。
附則
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 タイムカードの整理規程(昭和44年規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和61年訓令第8号)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第2号)
この訓令は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第4号)
この訓令は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第8号)
この訓令は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第29号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年企業管理規程第1号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年企業管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平29企業管理規程4・一部改正)
| 事由 | 表示 |
1 | 出張 | 出張 |
2 | 研修 | 受講 |
3 | 週休日 | 週休 |
4 | 週休日の変更 | 休変 |
5 | 時間外勤務代休時間 | 時代 |
6 | 休日 | 休日 |
7 | 休日の代休日 | 代休 |
8 | 年次有給休暇 |
|
| ア 1日単位 | 年休 |
| イ 半日単位 | 半休 |
| ウ 時間単位 | 年休( ) |
9 | 病気休暇 | 病休 |
10 | 公民権行使等休暇 | 公民 |
11 | 妊娠出産休暇 | 産休 |
12 | 妊娠症状対応休暇 | 妊娠 |
13 | 母子保健健診休暇 | 母子 |
14 | 妊婦通勤時間 | 妊婦 |
15 | 育児時間 | 育児 |
16 | 出産支援休暇 | 支援 |
17 | 子どもの看護休暇 | 看休 |
18 | 生理休暇 | 生休 |
19 | 慶弔休暇 | 慶弔 |
20 | 災害休暇 | 災害 |
21 | 夏季休暇 | 夏休 |
22 | 長期勤続休暇 | 勤休 |
23 | ボランティア休暇 | ボ休 |
24 | 短期の介護休暇 | 短介 |
25 | 介護休暇 | 介護 |
26 | 介護時間 | 介時 |
27 | 職務に専念する義務の免除(24及び38に該当する場合を除く。) | 職免 |
28 | 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除 | 軽減 |
29 | 育児休業 | 育休 |
30 | 部分休業 | 部休 |
31 | 休職 | 休職 |
32 | 停職 | 停職 |
33 | 公務上の傷病 | 公傷 |
34 | 通勤途上の傷病 | 通災 |
35 | 事故欠勤 | 事故 |
36 | 私事欠勤 | 私事 |
37 | 遅刻 | 遅刻 |
38 | 早退 | 早退 |
39 | 無届欠勤 | 不参 |
40 | 当直を命ぜられた日 | 当直 |
41 | 当直明で勤務を免除された日 | 当明 |