○公立昭和病院核燃料物質に係る計量管理規程
平成元年2月23日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法律」という。)第61条の8第1項の規定に基づいて公立昭和病院(以下「病院」という。)における法律第61条の3第1項に定める国際規制物資の使用の認可を得た全ての核燃料物質の計量及び管理(以下「計量管理」という。)に関する事項を定め、もつて核燃料物質の適正な計量管理を確保することを目的とする。
(計量管理責任者)
第2条 病院における核燃料物質の計量管理のために計量管理責任者を置くものとする。
2 病院における計量管理は、計量管理責任者の責任のもとに行う。
3 病院における計量管理責任者は、病理診断科部長とする。
(核燃料物資計量管理区域の設定)
第3条 病院における核燃料物質計量管理区域(以下「MBA」という。)は、病院全体をもつて設定し、計量管理はこのMBAを基礎として行う。
2 病院のMBAの符号はKPCPとする。
(受入れ、払出し及び廃棄に関する手続)
第4条 計量管理責任者は、核燃料物質の受入れ、払出し及び廃棄に立会い、当該受入れ、払出し又は廃棄の数量をその都度記録するものとする。
(消費、損失等に関する手続)
第5条 計量管理責任者は、消費、損失等により核燃料物質の増減が生じた場合には、当該増減の数量を毎月1回記録するものとする。
(事故損失に関する手続)
第6条 計量管理責任者は、事故により核燃料物質の損失が生じたとき又は生じたとみなされたときは、その都度数量を確定し、記録するものとする。
(1) 在庫変動の日付
(2) 在庫変動の原因又は理由
(3) 受入れ又は払出し事業所名及びMBA名
(4) 供給当事国(日米協定の新旧の区分を含む。)
(5) 核燃料物質の種類
(6) 核燃料物質の数量
第8条 計量管理責任者は、供給当事国ごとの核燃料物質の種類別の在庫量に関する記録を毎月1回作成し、作成後10年間病院に保存するものとする。
(報告)
第9条 計量管理責任者は、法律第67条第1項及び国際規制物資の使用に関する規則第7条第19項の規定に基づく毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間の報告書が当該期間の経過後1月以内に文部科学大臣へ提出されていることを確認するものとする。
附則
この訓令は、平成元年1月12日から施行する。
附則(平成2年訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第17号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。