○昭和病院企業団職員定数条例

昭和27年12月27日

条例第2号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、昭和病院企業団に常時勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令2条例1・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 企業長の補助職員 834人

(2) 議会の職員 3人(併任)

(3) 監査委員の職員 2人(併任)

2 休職、公務災害休業、育児休業及び併任の場合の職員は、定数外とする。

3 休職、公務災害休業及び育児休業の職員が復職した場合は、1年間を限り定数外とすることができる。

(平29条例3・令2条例1・令5条例5・令6条例2・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の配分は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

昭和病院企業団職員定数条例

昭和27年12月27日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和27年12月27日 条例第2号
昭和38年3月7日 条例第3号
昭和47年3月8日 条例第8号
昭和50年3月4日 条例第3号
昭和51年3月30日 条例第1号
昭和52年3月4日 条例第1号
昭和53年3月6日 条例第1号
昭和55年2月29日 条例第1号
昭和58年3月22日 条例第3号
昭和59年3月19日 条例第1号
昭和60年3月22日 条例第3号
昭和62年3月31日 条例第4号
平成21年2月27日 条例第1号
平成26年7月28日 条例第5号
平成29年3月10日 条例第3号
令和2年3月2日 条例第1号
令和5年2月27日 条例第5号
令和6年3月1日 条例第2号