○昭和病院企業団職員身元保証規程
昭和60年4月1日
訓令第8号
第1条 職員を採用したときは、企業長は、本人をして身元保証人(以下「保証人」という。)を立て、別記様式による保証書を提出させなければならない。ただし、管理職以上の者を採用した場合は、企業長は、保証人を立てることを免除することができる。
2 企業長が必要と認めた場合は、2人以上の保証人を立たさせなければならない。
第2条 保証人は、相当の保証力のある民法上の能力者でなければならない。
2 2人以上の保証人を立てる場合においては、うち1人は都内又は隣接県に居住する者でなければならない。
第3条 保証人の住所又は氏名に異動があつたとき、及び保証人が第2条に規定する資格を欠くに至つたと認められるときは、本人は、これを企業長に届け出なければならない。
第4条 職員は、その保証人が、第2条に規定する資格に該当しないと認めたときは、更に適当な保証人を立てなければならない。
2 企業長は、保証人が第2条に規定する資格に該当しないと認めるときは、本人をして更に適当な保証人を立てさせなければならない。
第5条 保証書は、人事担当課で保管しなければならない。
附則
1 この規程は昭和60年4月1日から施行する。
2 昭和病院組合職員身元保証規程(昭和49年規程第18号)は、廃止する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年企業管理規程第1号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。