○昭和病院企業団職員の人事記録に関する規程

昭和49年11月15日

規程第26号

(目的)

第1条 この規程は、職員の人事記録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(人事記録の作成及び保管)

第2条 任命権者は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事管理に役立てるために、人事記録を作成し、保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第3条 人事記録は、職員の人事に関する次の各号に掲げる記録とする。

(1) 第4条の規定により作成された履歴カード

(2) 職員が任命権者に提出した履歴書

(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 免許、検定その他資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(5) 採用時の健康診断及び昭和病院企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年条例第10号)第3条第2項の規定により行われた診断の結果についての記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の結果の記録

(7) 勤務評定の結果に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(8) 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(9) 職員が任命権者に提出した退職の申出の書面

(10) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条の規定により交付した処分説明書の写

(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める人事に関する記録

(履歴カード)

第4条 任命権者は、職員の経歴に関する主要な事項を記録する履歴カードを別に定める様式により作成するものとする。

2 前項に規定する履歴カードには、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名、生年月日及び性別

(2) 本籍

(3) 現住所

(4) 学歴に関する事項

 義務教育後の学歴を有する者 当該学歴

 に掲げる者以外の者 最終学歴

(5) 試験及び資格に関する事項

 任用に関する競争試験の名称及び合格年月日

 免許、検定その他の資格で任命権者が必要と認めるものの名称及び取得年月日

(7) 勤務の記録に関する事項

 職員の任免に関する事項

 給料の決定に関する事項及び給料以外の手当の決定に関する事項で任命権者が必要と認めるもの

 法第28条及び第29条の規定に基づき行われた分限及び懲戒に関する処分の記録

 退職手当の支給に関する事項

(8) 職員の研修に関する事項

(9) 職務に関して受けた表彰に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認めたもの

(人事記録の保管等)

第5条 職員の人事記録は、任命権者がとりまとめて職員別に一括して保管するものとする。

2 人事記録は、職員の離職後10年間保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合又は職員が離職後死亡した場合において人事管理上その保管の必要がなくなつたと認められるときは、その時以後保管することを要しない。

3 職員が任命権者を異にして異動したときは、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(臨時的任用職員等の特例)

第6条 法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員及び非常勤の職員の人事記録に関しては、前各条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、人事記録に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日に現に保管されている職員の人事に関する記録で第3条各号に定めるものに相当するものは、同条各号に定める人事記録とみなす。

3 任命権者は、前項の規定により第3条第1号の履歴書とみなされた履歴書でこの規程の施行の日に現に在職する職員に係るものを、第4条の規定に従い、すみやかに整理しなければならない。

(昭和57年訓令第19号)

1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の日に在職する職員については、その職員の履歴カードが作成されるまでの間、従前の履歴書を履歴カードとみなす。

(平成26年企業管理規程第1号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

昭和病院企業団職員の人事記録に関する規程

昭和49年11月15日 規程第26号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年11月15日 規程第26号
昭和57年12月21日 訓令第19号
平成26年7月31日 企業管理規程第1号