○昭和病院企業団職員分限懲戒審査委員会規程
平成2年3月13日
訓令第2号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 昭和病院企業団職員に対する分限及び懲戒に関する処分の実施について、その適正を期するため、昭和病院企業団職員分限懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査委員会は、企業長の諮問に応じ、昭和病院企業団職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査し、答申する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の分限処分
(2) 法第29条に基づく免職、停職、減給及び戒告の懲戒処分
(3) 昭和病院企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年条例第10号)第7条の規定に基づく失職の例外の決定
(構成)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長には、院長があたる。
3 委員には、院長、副院長、事務局長及び事務局次長の職にあるものをそれぞれあてる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、昭和病院企業団顧問弁護士、事案に関係のある所属長その他関係者の出席を求め、意見を徴することができる。
(職務及び代理)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、事務局長である委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第6条 審査委員会は、委員(除斥委員を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 審査委員会は、前項の決定の前に、あらかじめ関係監督員の意見を徴するものとする。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(幹事)
第8条 審査委員会に幹事を置き、事務局人事課長の職にあるものを充てる。
2 幹事は、委員長の名を受け会務を処理する。
(令4訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、平成2年3月13日から施行する。
附則(平成8年訓令第7号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年3月17日から施行する。
附則(平成17年訓令第21号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第10号)
この訓令は、平成23年5月6日から施行し、平成23年5月1日から適用する。
附則(平成26年企業管理規程第1号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。