○昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和49年7月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ企業長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、特に企業長が必要と認める場合
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。