○公立昭和病院当直勤務に関する規程
昭和63年4月4日
訓令第3号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、公立昭和病院(以下「病院」という。)の診療業務等の万全を期するため、医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、看護師(保健師、助産師及び、准看護師を含む。以下同じ。)、事務職員及び施設管理職員(以下「医師等」という。)の宿直及び日直(以下「当直」という。)勤務について必要な事項を定めることを目的とする。
(令6企業管理規程7・一部改正)
(当直)
第2条 病院に、毎日宿直勤務に従事する医師等をおく。
2 勤務を要しない日及び休日に、日直勤務に従事する医師等をおく。
(当直命令)
第3条 病院長は、翌月の当直勤務に従事する者(以下「当直者」という。)の順序及び日割を定め、毎月25日までに当直者に通知しなければならない。
2 各科(課)の当直管理者(医師については各科部長、薬剤師については薬剤部長、診療放射線技師及び臨床検査技師及び臨床工学技士については各科科長、看護師については看護部長、事務職員については総務課長及び施設管理職員については業務課長をいう。)は、前項に定める当直者の順序及び日割の計画を20日までに総務課に提出しなければならない。
(令6企業管理規程7・一部改正)
(疾病等による代直)
第4条 病院長は、当直者が、次の各号の一に該当するため、当直勤務ができないと申し出たときは、代わりに他の医師等に対し当直(以下「代直」という。)させることができる。
(1) 緊急の公用があるとき。
(2) 疾病のため勤務できないとき。
(3) 慶弔休暇中であるとき。
(4) その他当直勤務に支障があると認められるとき。
2 前項の代直を命じるときは、原則として、1週間につき2回をこえて同一の医師等に当直勤務を命じてはならない。
(勤務時間)
第5条 宿直者の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
2 日直者の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 病院長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、当直者の勤務時間を別に定めることができる。
4 当直者は、その勤務時間が終了したときであつても、次の当直者又は当該業務を担当する職員が出勤するまでは、勤務をしなければならない。
(当直者)
第6条 当直勤務に従事する当直者は、次のとおりとする。ただし、必要がある場合は、当直勤務に変えて正規の勤務を命ぜられた職員が勤務することができる。
(1) 医師
ア 内科系 1名(日直2名以内)
イ 小児科 1名(日直2名以内)
ウ 外科系 1名
エ 救急科(ICU) 5名以内
オ 脳神経外科 1名
カ SCU 1名
キ 産婦人科 1名
ク MFICU 1名
ケ 麻酔科 1名
コ 循環器科・心臓血管外科(CCU) 1名
サ 整形外科 1名(週休日、休日の日直及び月曜日、水曜日の宿直)
シ 初期研修医 2名
ス 東京ルール当番医 1名
(2) 薬剤師 1名
(3) 診療放射線技師 1名
(4) 臨床検査技師 1名
(5) 臨床工学技士 1名
(6) 看護師
ア 看護師長又は主任 1名
イ その他の者 10名
(7) 事務職員 1名
(8) 施設管理職員 1名
2 病院長は、第1項に規定する職員のほか、臨時に当直勤務を命じることができる。
(令6企業管理規程7・一部改正)
(当直中の服務心得)
第7条 当直者は、病院長が指定する場所で勤務し、服務中みだりに勤務場所をはなれてはならない。
2 当直者のうち病院長の指定する医師は、他の当直者を指揮監督する。
3 当直者は相互に協力して職務を遂行しなければならない。
(当直者の任務)
第8条 当直者は、病院長の命を受け、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 医師
ア 少数の救急患者及び時間外外来患者の診療に関すること
イ 入院患者のうち少数の要注意状態の治療を要する者の診療に関すること
(2) 薬剤師
ア 患者のうち投薬を要する者の調剤に関すること
イ 麻薬等の薬品、治療用材料及び注射薬の管理に関すること
ウ 処方箋等の整理保管に関すること。
(3) 診療放射線技師
ア 救急患者、時間外外来患者及び入院患者のエックス線による診断及び放射線による治療に関すること
イ 放射線治療室の管理に関すること。
(4) 臨床検査技師
ア 救急患者、時間外外来患者及び入院患者の検査に関すること
イ 輸血用血液の発注及び払出しに関すること
ウ 検査伝票等の整理保管に関すること
(5) 臨床工学技士
ア ICU等における巡視
イ 緊急の機器操作や不具合への対応
(6) 看護師のうち看護師長及び主任
ア 救急患者の診療依頼に関する電話の応対に関すること
イ 病棟の空床状況の把握等病棟看護管理の総括に関すること
ウ 他の当直者との連絡調整に関すること
(7) 看護師のうち前号以外の者
ア 救急患者の看護に関すること
イ 他の当直者との連絡に関すること
(8) 事務職員
ア 来院者に対する接遇及び電話の応対に関すること
イ 救急患者及び時間外外来患者の診療録の作成及び管理に関すること
ウ 診療費等の徴収に関すること
エ 到着文書、電報及び物件の受領及び保管に関すること(文書等のうち緊急を要すると思われるものは、関係者に連絡し、その指示を受けること)
(9) 施設管理職員
ア 病院建物内外の巡視及び整備に関すること
イ 病院施設及び設備の管理保全に関すること
ウ 機械室及び電気室の管理に関すること
(令6企業管理規程7・一部改正)
(当直医師の診療上の緊急報告)
第9条 当直勤務中の医師は、患者の症状の急変その他により診療上緊急措置を行う必要があると認めるときは、直ちに適切な措置を講じ、すみやかに病院長、副院長又は担当科の部長に連絡し、その指示を受けなければならない。
(令6企業管理規程7・一部改正)
(当直者の非常時における措置)
第10条 当直者は、病院内の盗難、火災の予防及び秩序の維持に努めるとともに、病院内及びその周辺に次の各号に定める事態が生じたときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、すみやかに関係官公署又は病院関係者に連絡し、その指示を受けなければならない。
(1) 病院内で、盗難又は火災が発生したとき
(2) 病院の附近で火災が発生したとき
(3) 病院内で非常事態が生じたとき
(4) 前各号に定めるもののほか、緊急事態が生じたとき
(当直日誌)
第11条 当直者は、当直日誌(様式については、別に定める。)に次の事項を記載し、当直勤務終了後、すみやかに病院長に報告しなければならない。
(1) 患者数、その診療時刻及び診療内容
(2) 死亡、事故等診療上の特記事項
(3) 徴収した診療費等の件数及び金額
(4) 到着文書等の種類、件数及びその処理のてん末
(5) 巡視の時刻及びその状況
(6) その他必要な事項
(令6企業管理規程7・一部改正)
(当直室の備品)
第12条 事務職員の勤務する当直室には、次の各号に掲げるものを備えておかなければならない。
(1) 入院患者名簿
(2) 庁用自動車等の鍵類
(3) 重要物件収受簿
(4) 公立昭和病院当直勤務に関する規程
(5) 前各号に定めるもののほか、当直勤務に必要があると認められるもの
(令6企業管理規程7・一部改正)
(宿直勤務終了日の勤務等)
第13条 病院長は、宿直者の勤務が終了した日が勤務を要する日であり、その者が勤務する課(科)の業務に支障がない場合は、昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の免除に関する規程(平成26年企業管理規程第12号)第2条第6号の規定に基づき、宿直勤務終了日の勤務を免除することができる。
2 前項に規定する免除の手続は、宿直勤務を命令することをもつて、その手続がなされたものとみなす。
3 第1項の規定により、職務に専念する義務を免除された場合の給与減額については、昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(平成26年企業管理規程第15号)第10条第1項の規定に基づき、免除されたものとみなす。
(拘束勤務)
第14条 院長は、当直勤務のほか、緊急の業務に備えて自宅待機(以下「拘束勤務」という。)を命ずることができる。
2 拘束勤務を命ぜられた職員は、緊急の業務が発生したときは、すみやかに登院しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 宿日直勤務に関する規程(昭和49年規程第19号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この訓令施行の際、旧規程第3条の規定により、当直命令を受けている者の勤務については、この訓令第3条によるものとみなす。
附則(平成4年訓令第9号)
この訓令は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第6号)
この訓令は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第11号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第7号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第14号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第24号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年企業管理規程第1号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和6年企業管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の公立昭和病院当直勤務に関する規程(以下、「改正後の規程」という。)の規定のうち、第1条の改正規定、第3条第2項の改正規定、第6条第1項第1号シ及びス、第6条第1項第5号の改正規定及び第8条第5号の改正規定は、令和5年7月31日から適用する。
3 この規程(前項に規定する改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は令和5年3月31日から適用する。