○昭和病院企業団職員名札着用規程

平成12年3月23日

訓令第5号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、昭和病院企業団職員(以下「職員」という。)の名札の着用、制式及び取扱いについて定めることを目的とする。

(名札の着用)

第2条 職員は、患者サービスの向上を図るとともに、職員としての自覚と態度を保持するため、勤務時間中は常に名札を着用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 庁舎外に出張するとき。

(2) 業務内容の性格により、所属長が特に認めたとき。

(3) その他企業長が特に認めたとき。

(名札の制式)

第3条 名札の制式は、別記様式によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の特殊性により別記様式により難い場合は、実情に即した様式を別に定める。

(取扱い)

第4条 新たに職員となった者には、名札を貸与する。

2 名札の貸与期間は、5年間とし、貸与期間が満了したときは、職員は、名札を人事課長に返納するものする。

3 職員は、その身分を失ったときは、直ちにこれを返納しなければならない。

4 職員は、名札の記載事項に変更が生じたとき又は名札を汚損したときは、遅滞なく人事課長に届け出て、名札の再交付を受けなければならない。

(令4訓令4・一部改正)

(平成12年訓令第5号)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 昭和病院組合職員胸章はい用規程(昭和49年規程第15号)は、廃止する。

(平成17年訓令第25号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年3月16日から施行する。

(平成26年企業管理規程第1号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

昭和病院企業団職員名札着用規程

平成12年3月23日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成12年3月23日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第25号
平成18年3月13日 訓令第3号
平成26年7月31日 企業管理規程第1号
令和4年3月31日 訓令第4号