○昭和病院企業団安全衛生委員会設置規程

平成8年3月18日

訓令第1号

注 平成27年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議する安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を調査審議し、企業長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するため基本となるべき対策に関すること。

(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のほかに、次に掲げる者の中から企業長が任命する。

(1) 院長(企業長が院長代理として指名する者を含む。以下同じ。)、副院長、事務局長、事務局次長、人事課長、昭和病院企業団衛生管理者及び労働安全又は衛生について関連を有する職にある者

(2) 産業医の職にある者

(3) 労働安全又は衛生について経験を有する者で、職員の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦する職員 7人

(4) 前3号に掲げる者のほか、企業長が選任する職員

(平27企業管理規程18・令4訓令4・一部改正)

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

2 委員長は、院長がこれにあたり、副委員長は、事務局長及び職員の過半数を代表する者の推薦する職員をもってあてる。ただし、院長が欠けたときは、委員長に事務局長がこれにあたる。

(役員の職務)

第5条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、委員長を代表し、会務を総理する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第7条 委員長は、委員会を原則として月1回開催するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員長は、特に必要と認める場合委員会を招集することができる。

(定足数)

第8条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(表決)

第9条 委員会が議決を行う場合は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(調査)

第10条 委員長は、議題に関連する事項について、委員に調査を行わせることができる。

(意見聴取等)

第11条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の衛生管理者又は産業医を委員会に出席させ、衛生管理に関する資料を提出させ、又は意見を聴取することができる。

(議決事項の尊重)

第12条 企業長は、委員会の意見を尊重し、議決事項についてすみやかに措置するよう努めなければならない。

(秘密の保持)

第13条 委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(記録の保存)

第14条 委員会で調査審議した事項は、その記録を保存しなければならない。

(事務局)

第15条 委員会の事務局は、事務局人事課に置く。

(令4訓令4・一部改正)

(補則)

第16条 委員会の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、委員会の議決を経て企業長が定める。

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 昭和病院組合職員労働安全衛生委員会規程(昭和46年規程第2号)は、廃止する。

(平成17年訓令第29号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第19号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年企業管理規程第1号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年企業管理規程第18号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

昭和病院企業団安全衛生委員会設置規程

平成8年3月18日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成8年3月18日 訓令第1号
平成17年3月28日 訓令第29号
平成21年3月31日 訓令第19号
平成26年7月31日 企業管理規程第1号
平成27年7月14日 企業管理規程第18号
令和4年3月31日 訓令第4号