○昭和病院企業団職員被服貸与規程
昭和49年4月1日
規程第14号
注 平成29年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、企業団職員、及び企業長が定めた職員に対し、予算の範囲内で職務の執行上必要な被服を貸与することを目的とする。
(被貸与者、貸与品及び貸与期間)
第2条 被貸与者に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び枚数並びに貸与期間は別表のとおりとする。
2 この規程に定める期間は、月で計算し、月に満たないものは切捨てる。
3 貸与品のうち、夏冬の別あるものについては、夏期は6月から9月まで、冬期は10月から翌年5月までをそれぞれ一夏一冬とする。
4 デザイン・色等については、所属長と人事課長とが協議して定める。
(平29企業管理規程2・令4訓令4・一部改正)
(貸与期間及び貸与品の調整)
第3条 貸与品は、事務局長が貸与する必要がないと認めたときは、貸与しないことがある。
(再貸与)
第4条 貸与品を、貸与期間内において不可抗力により、亡失又はき損したため、代品を要すると事務局長が認めたときは、再貸与することができる。
(被貸与者の異動による取扱い)
第5条 貸与を受けた者が、退職、休職又は配置替えにより貸与品の使用の必要がなくなつたときは、ただちに返還しなければならない。ただし、死亡、天災地変、その他やむを得ない理由により、貸与品を返還することができないときは、この限りでない。
(貸与品の取扱い)
第6条 貸与品は、被貸与者が善良な管理のもとにこれを取り扱い、貸与の目的以外に使用し、又は許可を得ないでその他の処分をすることができない。
(被貸与者の届出義務及び賠償)
第7条 貸与を受けた者が、貸与品を亡失若しくはき損したときは、すみやかに貸与被服亡失等届(様式第2号)を事務局長に提出しなければならない。
2 貸与を受けた者が、次の各号に該当するときは、貸与期間の残期間の割合に応じてその原価に基づいて計算した額を賠償しなければならない。
(1) 故意又は過失により、貸与品を亡失又はき損したとき。
(2) 第5条の規定に違反し、貸与品を返還しないとき。
(共用被服)
第8条 被貸与者が所属する所属の長は、作業上共用させるため、第2条に規定する貸与品以外で必要と認められる被服を事務局長の承認を得て備えおくことができる。
(貸与品に対する措置)
第9条 人事課長は、被服貸与品の貸与状況を記録するため、被服貸与簿(様式第1号)を備えなければならない。
2 前項の規定は、被服貸与者の所属する所属の長にも、これを準用する。
(令4訓令4・一部改正)
(貸与期間満了による被服の取扱い)
第10条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を受けた被貸与者は、人事課長に返還するものとする。
(令4訓令4・一部改正)
(被服貸与者の特例)
第11条 事務局長がとくに必要と認めたときは、臨時的に任用された職員(以下「臨時職員」という。)に対しても、被服等の貸与を行うことができる。
(貸与品の着用)
第12条 被服貸与者は、出張等特別な場合を除き、公務に従事する間は、貸与品を着用しなければならない。
(この規程に関し必要な事項)
第13条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規程施行前からすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。
附則(昭和50年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第8号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第30号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年企業管理規程第1号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年企業管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29企業管理規程2・全改)
被貸与者 | 貸与品 | 枚数 | 貸与期間 | 備考 | ||
事務局 | 女子 | 事務服 | ベスト | 1(2) | 24月 | 看護部長室事務員、医師事務作業補助者、事務助手等を含む。 |
スカート等 | 1(2) | 24月 | ||||
ブラウス | 1(2) | 24月 | ||||
カーディガン | 1 | 24月 | ||||
福祉相談 | 白衣等 | 1(3) | 12月 | |||
医師 歯科医師 レジデント等 | 白衣等 | 1(3) | 12月 | |||
医療技術員 | 白衣等 | 1(3) | 12月 | 歯科衛生士を含む。 栄養士は帽子を含む。 | ||
保健師 助産師 看護師 准看護師 看護助手 | 看護衣 | 4 | 36月 | 看護補助、技術助手を含む。 | ||
看護靴 | 1 | 12月 | ||||
カーディガン | 1 | 48月 | ||||
施設管理 建築技術 機械技術 電気技術 | 作業衣(夏・冬) | 各1 | 12月 | |||
ゴム長靴 | 1 | 24月 | ||||
運動靴 | 2 | 12月 | ||||
給食調理 | 調理衣 | 2(3) | 12月 | |||
ゴム前掛・ゴム靴(白) | 1 | 12月 | ||||
帽子 | 1 | 12月 |
*採用初年度の被服貸与数量は、( )のとおりとする。
(令4訓令4・一部改正)