○公聴会に参加した者等に対する費用弁償に関する条例

昭和52年12月6日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、公聴会に参加した者等(以下「公述人等」という。)に支給する費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公述人等の範囲)

第2条 前条に規定する公述人等とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 法第100条第1項後段の規定により出頭した関係人

(2) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(4) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(費用弁償)

第3条 公述人等が、前条各号の規定により参加又は出頭したときは、その費用を弁償する。ただし、昭和病院企業団から給料を受ける職にある者であって、その者の職務の関連で公述人等となった場合においては、支給しない。

2 費用弁償の種類及び額は、次のとおりとする。

種類

単位

鉄道賃

 

旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金

船賃

 

旅客運賃(運賃に等級の区分にある場合は中級の運賃)

航空賃

 

実費

車賃

 

実費

日当

1日につき

10,000円

宿泊料

1夜につき

11,000円

3 費用弁償の支給方法は、昭和病院企業団職員の旅費に関する規程(平成26年企業管理規程第25号)の適用を受ける職員の例による。ただし、日当の減額に関する規定は、適用しない。

(その他の実費)

第4条 前条に定めるもののほか、特に必要な経費はその実費を弁償することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

公聴会に参加した者等に対する費用弁償に関する条例

昭和52年12月6日 条例第9号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年12月6日 条例第9号
昭和53年3月6日 条例第6号
昭和53年9月6日 条例第9号
昭和58年3月22日 条例第4号
平成2年9月13日 条例第5号
平成4年3月5日 条例第4号
平成24年2月29日 条例第4号
平成25年2月28日 条例第1号
平成26年7月28日 条例第5号