○公聴会に参加した者等に対する費用弁償に関する条例
昭和52年12月6日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、公聴会に参加した者等(以下「公述人等」という。)に支給する費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法第100条第1項後段の規定により出頭した関係人
(2) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(4) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(費用弁償)
第3条 公述人等が、前条各号の規定により参加又は出頭したときは、その費用を弁償する。ただし、昭和病院企業団から給料を受ける職にある者であって、その者の職務の関連で公述人等となった場合においては、支給しない。
2 費用弁償の種類及び額は、次のとおりとする。
種類 | 単位 | 額 |
鉄道賃 |
| 旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金 |
船賃 |
| 旅客運賃(運賃に等級の区分にある場合は中級の運賃) |
航空賃 |
| 実費 |
車賃 |
| 実費 |
日当 | 1日につき | 10,000円 |
宿泊料 | 1夜につき | 11,000円 |
3 費用弁償の支給方法は、昭和病院企業団職員の旅費に関する規程(平成26年企業管理規程第25号)の適用を受ける職員の例による。ただし、日当の減額に関する規定は、適用しない。
(その他の実費)
第4条 前条に定めるもののほか、特に必要な経費はその実費を弁償することができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第9号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。