○昭和病院企業団職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和61年6月20日

規則第11号

(通則)

第1条 昭和病院企業団職員(以下「職員」という。)に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第6条第1項の規定による給付(以下「特例給付」という。)並びに法附則第7条第1項及び法附則第8条第1項の規定による給付(以下「3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付」という。)を含む。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 児童手当(法第8条第4項ただし書に規定する児童手当を除く。)の支払日は、同項本文に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。

(実施細目)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

(特例給付についての準用)

第4条 第2条及び前条の規定は、特例給付の認定及び支給に関する事務について準用する。この場合において、第2条中「法第8条第4項ただし書」とあるのは、「法附則第6条第2項において準用する法第8条第4項ただし書」と読み替えるものとする。

(3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付についての準用)

第5条 第2条及び第3条の規定は、3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付の認定及び支給に関する事務について準用する。この場合において、法附則第7条第1項の規定により給付を行う者にあっては、第2条中「法第8条第4項ただし書」とあるのは、「法附則第7条第4項において準用する法第8条第4項ただし書」と、法附則第8条第1項の規定により給付を行う者にあっては、第2条中「法第8条第4項ただし書」とあるのは、「法附則第8条第4項において準用する法第8条第4項ただし書」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の昭和病院組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定は、平成12年6月1日から適用する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

昭和病院企業団職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和61年6月20日 規則第11号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和61年6月20日 規則第11号
平成13年5月1日 規則第18号
平成16年8月25日 規則第9号
平成18年5月31日 規則第23号
平成26年7月31日 規則第9号