○昭和病院企業団指名業者選定委員会要綱

昭和62年3月10日

(目的)

第1条 昭和病院企業団契約事務規程(平成26年企業管理規程第28号)に基づく業者の指定に関し、厳正・公平かつ合理的な契約事務の運営を図るため、昭和病院企業団指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 次に係る契約の指名業者の適格性の判定及び選定に関すること。

 土木、建築工事にあつては、予定価格が700万円以上のもの

 その他建物に附随する電気・給排水・衛生ガス設備工事及び業務委託等にあつては、予定価格が700万円以上のもの

 物品の買入にあつては、予定価格が1,000万円以上のもの

(2) 前号に規定するほか、指名業者の選定について必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員をもつて組織し、次に掲げる職にある者をもつて充てる。

院長、副院長、事務局長、事務局次長、看護部長

2 前項に定める者のほか、特に必要とみとめた場合は、臨時委員を置くことができる。

(委員長・副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長に院長、副委員長に事務局長の職にある者を充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長にともに事故あるとき、又は委員長及び副委員長がともに欠けたときは、第3条に掲げる委員がその順序により、委員長の職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(非公開の原則)

第7条 委員会の会議は、非公開とする。

(報告義務)

第8条 委員会の決定事項は、速やかに企業長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、契約を担当する課長において担当する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

1 この要綱は、昭和62年3月10日から施行する。

(平成元年3月29日)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条を改正する規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成8年8月15日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

昭和病院企業団指名業者選定委員会要綱

昭和62年3月10日 種別なし

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和62年3月10日 種別なし
平成元年3月29日 種別なし
平成8年8月15日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年3月31日 訓令第10号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成26年8月1日 訓令第3号