○公立昭和病院使用条例

昭和49年3月23日

条例第5号

注 平成28年6月から改正経過を注記した。

(診療)

第1条 公立昭和病院(以下「病院」という。)は、昭和病院企業団を組織する市(以下「構成市」という。)に居住する者(以下「構成市内居住者」という。)の診療を行う。

2 企業長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、構成市外に居住する者(以下「構成市外居住者」という。)の診察を行うことができる。

(使用料及び手数料)

第2条 病院を使用する者に対しては、使用料又は手数料を徴収する。

2 使用料は、次の各号に定める額とする。

(1) 診療料 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定めるところ(以下「点数表等」という。)により算定した額。ただし、保険診療によらないものについては、点数表等により算定した額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 削除

(3) 第1号ただし書の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療については、点数表等により算定した額に100分の200を乗じて得た額とする。

(4) 個室料(希望により使用する場合に限る。)

A室(本館) 1人室 1日 13,000円

B室(南館) 1人室 1日 15,000円

(5) 非紹介患者加算料(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条第3項第2号に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当するものとして、企業長が別に定める場合を除く。)

 医科

(ア) 初診 7,000円

(イ) 再診 3,000円

 歯科

(ア) 初診 5,000円

(イ) 再診 1,900円

(6) 特別長期入院料

健康保険法第63条第2項の厚生労働大臣が定める療養に関し、別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以降の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)について、当該入院期間の計算において別に厚生労働大臣が定める通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じて得た点数により算定した額

(7) 分べん介助料

1胎150,000円(構成市外居住者については、195,000円)とし、2胎以上の場合は2胎目より1胎につき100分の50の額とする。

(8) 前号の場合において、時間外(午前8時30分から午後5時15分までの時間以外の時間をいい、休日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までをいう。)を除く。)又は休日の場合は、100分の30の額を加算する。

(9) 新生児介補料(入院治療を必要とする傷病がある新生児に係るものを除く。)

1日 8,000円

(10) 妊婦健診及び乳幼児健診指導料 企業長が定める額

(11) セカンドオピニオン外来相談料

60分まで 15,000円

(12) 生活習慣病健診料

生活習慣病健診料の額は、次に定める範囲内で企業長が定める額とする。ただし、地方公務員等共済組合、健康保険組合及びこれらに準ずる団体の組合員等については、契約料金によることができる。

 人間ドック健診料(に掲げる日以外の日)

1日ドック 1回 42,000円(企業長が定める検査を1月から5月までに行う場合に限る。構成市外居住者については、46,000円)

半日ドック 1回 24,500円(構成市外居住者については、35,000円)

ただし、オプション検査料については、企業長が別に定める(において同じ。)

 人間ドック健診料(昭和病院企業団の休日に関する条例(平成5年条例第6号)第1条第1項に規定する休日に実施する場合に限る。)

1日ドック 1回 56,000円

半日ドック 1回 37,000円

 脳ドック健診料

1日制 1回 75,000円

 骨粗しよう症検診料

1人 1回 20,000円

 大腸がん検診料

1人 1回 2,000円

 仮想大腸内視鏡(CTC)検診料

1回 20,300円(構成市外居住者については、29,000円)

(13) 削除

(14) 形成外科(美容形成)診療料 企業長が定める額

(15) 受託検査料 企業長が定める額

(16) 装具器具料 実費相当額

(17) 健康診断料 第1号ただし書の規定により算定した額。ただし、集団健康診断料については、そのつど企業長が定める。

(18) 寝具等貸出料 企業長が定める額

(19) 自動車使用料 実費相当額

(20) 予防注射料 第1号ただし書の規定により算定した額

(21) 駐車場使用料 1時間 100円(第4条第3項の規定により算出した消費税の額に相当する額及び地方消費税の額に相当する額を含む。)

3 手数料は、次の各号に定める額とする。

(1) 診断書 1通 1,000円

(2) 検案書 1通 1,000円

(3) 証明書 1通 1,000円

(4) 受診券の再発行 1件 200円

(5) 前4号の規定にかかわらず、特に複雑な手数を要する手数料の額は、企業長が別に定める。

(平28条例3・平29条例6・平29条例9・平30条例2・令元条例1・令4条例3・一部改正)

(使用料及び手数料の額の特例)

第3条 生活保護法(昭和25年法律第114号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及びその他の法令により、その額を定められたものの診療に係る使用料及び手数料の額は前条の規定にかかわらず、当該法令の定めるところによる。

2 企業長は、前条及び前項の規定によるもののほか、使用料及び手数料の額を定める必要があると認めるものについては、点数表等に準じて得た額又は実費相当額を別に定める。

(使用料及び手数料の徴収方法)

第4条 使用料及び手数料は、診療を受け又は診断書等の交付を受けたつどこれを納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、入院している者の使用料については、毎月の末日に締切るものとし翌月10日までに、退院する者については退院の際までに、使用料をそれぞれ納めなければならない。

3 第1項及び第2項の場合において、第2条第2項に定める使用料(同項第19号に定める駐車場使用料を除く。)及び第3項に定める手数料は、その合計額(消費税法(昭和63年法律第108号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととなるものを除く。)次の各号に掲げる率を合算した数値に1を加えた数値を乗じて得た額(円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 法第29条に定める消費税の税率

(2) 前号に定める税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税の税率を乗じて得た率

4 企業長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予し、又は分割して納入させることができる。

(使用料及び手数料の減免)

第5条 企業長は、次の各号に掲げる場合で必要があると認めるときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 構成市内居住者で生活保護法第6条第2項の規定による同法の保護を必要とする状態にある者で、現にその保護を受けていない者

(2) その他特別の理由がある場合で、特に企業長が必要と認める者

(保証金)

第6条 患者が入院しようとするときは、企業長は、入院保証金を徴収することができる。

(診療及び施設使用の拒否)

第7条 企業長は、次の各号の一に該当するときは、診療、施設の使用及び入院を拒否し、又は退院させることができる。

(1) 入院者が定員に達したとき。

(2) 使用料又は手数料を滞納し、その他病院の規定に違反したとき。

(3) その他特に必要と認めたとき。

(損害の賠償)

第8条 診療を受ける者又は病院の施設を使用する者が、病院の機械、器具又は施設を滅失又はき損したときは、企業長は損害の一部又は全部を賠償させることができる。

(祭し料)

第9条 死体を剖検に付したときは、遺族又は身元引受人に祭し料として1万円を交付する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に入院している者の人間ドツク入院料については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第2号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に入院している者の使用料につていは、なお従前の例による。

(昭和57年条例第6号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に入院している者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に入院している者の第2条第2項第1号の2、第2号ただし書及び第7号の使用料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に入院している者の使用料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第8号及び第16号の改正規定は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第9号で平成5年8月1日から施行)

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例の施行の日前に公立昭和病院使用条例第3条第2項の規定によって平成6年10月1日以降に適用した骨粗しょう症検診料及び大腸がん検診料の額並びに平成7年11月1日以降に適用した脳ドック検診料の額は、この条例第2条第2項第8号ウ、エ及びイの規定によって決定されたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に入院している者の第2条第2項第5号及び第6号の使用料については、なお従前の例による。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の公立昭和病院使用条例の規定は、この条例施行の日以後に実施した診療その他病院の使用に係る使用料、同日以後に申請した診断書その他の書類の交付申請に係る手数料及び同日以後に実施した死体の剖検に係る祭し料について適用し、同日前に実施した診療その他病院の使用に係る使用料、同日前に申請した診断書その他の書類の交付申請に係る手数料及び同日前に実施した死体の剖検に係る祭し料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の公立昭和病院使用条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項第6号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間について、同号中同表の中欄に掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

平成15年1月1日から同年12月31日まで

告示第88号第4号に規定する者

告示第88号第4号に規定する者及び平成14年12月31日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者

100分の15

100分の5

平成16年1月1日から同年6月30日まで

180日

180日(平成14年12月31日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については3年)

100分の15

100分の10

平成16年7月1日から同年12月31日まで

180日

180日(平成14年12月31日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については2年)

100分の15

100分の10

3 改正後の条例第2条第2項第9号の規定は、現に入院している者については、なお従前の例による。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項アの改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第12号アに規定する1日ドックの使用料を改める規定は、平成30年1月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の公立昭和病院使用条例の規定は、この条例の施行の日以後に入院する者について適用し、同日前から引き続き入院している者については、なお従前の例による。

(令和元年条例第1号)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に入院している者の分べん介助料及び新生児介補料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

公立昭和病院使用条例

昭和49年3月23日 条例第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和49年3月23日 条例第5号
昭和50年3月4日 条例第6号
昭和51年3月30日 条例第3号
昭和52年3月4日 条例第5号
昭和53年3月6日 条例第7号
昭和54年3月1日 条例第2号
昭和57年3月9日 条例第6号
昭和58年3月22日 条例第7号
昭和59年3月19日 条例第3号
昭和60年3月22日 条例第4号
昭和60年6月21日 条例第5号
昭和61年3月12日 条例第6号
昭和62年3月31日 条例第7号
昭和62年12月1日 条例第11号
平成元年3月24日 条例第7号
平成2年3月3日 条例第3号
平成4年6月12日 条例第8号
平成5年6月8日 条例第8号
平成6年6月2日 条例第3号
平成6年9月30日 条例第5号
平成8年3月8日 条例第3号
平成8年9月4日 条例第4号
平成10年3月9日 条例第3号
平成14年12月4日 条例第6号
平成18年3月16日 条例第5号
平成18年4月19日 条例第7号
平成20年2月29日 条例第4号
平成20年12月15日 条例第6号
平成21年2月27日 条例第3号
平成22年2月26日 条例第2号
平成22年12月15日 条例第5号
平成25年2月28日 条例第4号
平成25年8月14日 条例第7号
平成26年2月28日 条例第4号
平成26年7月28日 条例第5号
平成28年6月6日 条例第3号
平成29年3月10日 条例第6号
平成29年12月7日 条例第9号
平成30年3月7日 条例第2号
令和元年8月5日 条例第1号
令和4年8月18日 条例第3号