○公立昭和病院入院患者面会人規程

昭和49年4月1日

規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、公立昭和病院入院患者の安静度をたかめ、早期回復をはかるため、面会人の取り扱いについて定めることを目的とする。

(面会時間)

第2条 入院患者の面会時間は、次のとおりとする。ただし、ICUについては、面会時間を1回につき10分間程度とする。

病棟区分

平日

土曜日・休日

一般病棟

15:00~20:00

13:00~20:00

新生児室

15:00~15:30

17:00~17:30

15:00~15:30

17:00~17:30

小児科病棟

(未熟児室)

15:00~19:00

15:00~19:00

西1階病棟

15:00~19:00

15:00~19:00

救急病棟

15:00~20:00

13:00~20:00

ICU

15:00~16:00

18:00~20:00

15:00~16:00

18:00~20:00

(面会の許可)

第3条 入院患者に面会しようとする者は、病棟勤務者(医師、看護婦)に申し出て、許可を受けてからでなければならない。

(面会人の守るべき事項)

第4条 面会人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 面会はつとめて静かに行い、他の患者に迷惑をおよぼさないこと。

(2) 面会はつとめて短時間にすること。

(3) 持参した見舞品のうち飲食物に類するものは、あらかじめ医師、看護婦に申し出て許可を受けてから患者に渡すこと。

(面会人の制限)

第5条 面会人は、次の事項をさけなければならない。

(1) 酒気を帯びて面会すること。

(2) 面会中喫煙すること。

(3) 幼児をともなつて面会すること。

第6条 前条に違反し特に必要と認めたとき、又は医師が治療上必要と認めたときは、面会を中止させ、又は面会を拒否することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年規程第1号)

この規程は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年規程第3号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第6号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

公立昭和病院入院患者面会人規程

昭和49年4月1日 規程第17号

(平成元年3月29日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和49年4月1日 規程第17号
昭和52年4月1日 規程第4号
昭和55年1月1日 規程第1号
昭和56年4月1日 規程第3号
平成元年3月29日 訓令第6号