○公立昭和病院入院患者面会人規程
昭和49年4月1日
規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、公立昭和病院入院患者の安静度をたかめ、早期回復をはかるため、面会人の取り扱いについて定めることを目的とする。
(面会時間)
第2条 入院患者の面会時間は、次のとおりとする。ただし、ICUについては、面会時間を1回につき10分間程度とする。
病棟区分 | 平日 | 土曜日・休日 |
一般病棟 | 15:00~20:00 | 13:00~20:00 |
新生児室 | 15:00~15:30 17:00~17:30 | 15:00~15:30 17:00~17:30 |
小児科病棟 (未熟児室) | 15:00~19:00 | 15:00~19:00 |
西1階病棟 | 15:00~19:00 | 15:00~19:00 |
救急病棟 | 15:00~20:00 | 13:00~20:00 |
ICU | 15:00~16:00 18:00~20:00 | 15:00~16:00 18:00~20:00 |
(面会の許可)
第3条 入院患者に面会しようとする者は、病棟勤務者(医師、看護婦)に申し出て、許可を受けてからでなければならない。
(面会人の守るべき事項)
第4条 面会人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 面会はつとめて静かに行い、他の患者に迷惑をおよぼさないこと。
(2) 面会はつとめて短時間にすること。
(3) 持参した見舞品のうち飲食物に類するものは、あらかじめ医師、看護婦に申し出て許可を受けてから患者に渡すこと。
(面会人の制限)
第5条 面会人は、次の事項をさけなければならない。
(1) 酒気を帯びて面会すること。
(2) 面会中喫煙すること。
(3) 幼児をともなつて面会すること。
第6条 前条に違反し特に必要と認めたとき、又は医師が治療上必要と認めたときは、面会を中止させ、又は面会を拒否することができる。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規程第1号)
この規程は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和56年規程第3号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第6号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。