○昭和病院企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月16日

条例第4号

注 平成28年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、昭和病院企業団(以下「企業団」という。)における人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の回数及び事項)

第2条 企業長は、毎年1回、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次の事項を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他企業長が必要と認める事項

(平28条例2・令元条例3・令5条例6・一部改正)

(公表の方法)

第3条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 企業団の掲示場に掲示し閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和病院企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、第6条による改正後の昭和病院企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

昭和病院企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月16日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 人事行政の運営等の状況の公表
沿革情報
平成18年3月16日 条例第4号
平成26年7月28日 条例第5号
平成28年2月26日 条例第2号
令和元年12月5日 条例第3号
令和5年2月27日 条例第6号