○公立昭和病院院内感染対策委員会要綱

平成19年4月1日

訓令第23号

公立昭和病院院内感染対策委員会要綱(平成8年3月29日決定)の全部を改正する。

(設置)

第1条 公立昭和病院における院内感染対策を推進することを目的として、公立昭和病院院内感染対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。

(所管事項)

第3条 委員会は、次の事項を検討、立案、実施する。

(1) 院内感染についての状況把握、防止対策に関すること。

(2) 院内感染に係る情報の提供に関すること。

(3) 感染予防教育に関すること。

(4) 院内感染が生じた場合における感染の原因についての疫学調査に関すること。

(5) その他院内感染対策に関すること。

(役員)

第4条 委員長は、院長あるいは院長から委嘱を受けた者がこれにあたり、副委員長は、院内感染対策チームの委員長とする。

(役員の職務)

第5条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、職務を代行する。

(院内感染管理者)

第6条 委員長は、院内感染対策の徹底を目的として、医療従事者より院内感染管理者を専任職として定める。

(任期)

第7条 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合、速やかに補充の委員を選任し、任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 委員会は、月1回開催するものとする。

2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を委員会に出席させるものとする。

(秘密の保持)

第9条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(記録の保存)

第10条 委員会で調査審議した事項は、その記録を保存しなければならない。

(事務局)

第11条 委員会の庶務担当は、薬剤部で担当し、事務に係る事案については事務局各部署で行う。

(感染対策組織)

第12条 院長の下に、院内感染対策チーム(以下「ICT」という。)を、ICTの下にリンクナース会を設置し、各組織の運用については、別に定める。

組織図

画像

(補則)

第13条 この要綱に定めるほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会の審議を経て院長が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第16号)

この要綱は、平成20年9月17日から施行し、平成20年7月9日から適用する。

(平成21年訓令第10号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表

院長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、事務部門の責任者、院内感染対策チームの委員の長、感染症対策に関し相当の経験を有する医師、その他院長が任命する職員等

公立昭和病院院内感染対策委員会要綱

平成19年4月1日 訓令第23号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第23号
平成20年9月17日 訓令第16号
平成21年3月31日 訓令第10号