○公立昭和病院医療安全管理委員会設置要綱
平成11年4月28日
(設置と目的)
第1条 公立昭和病院(以下「病院」という。)において、安全管理体制の確保及び推進を目的に、医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、医療放射線安全管理責任者に加え、以下の部門の責任者から組織する。
(1) 診療部門
(2) 手術部
(3) 看護部
(4) 薬剤部
(5) 臨床検査科
(6) 放射線科
(7) 臨床工学室
(8) リハビリテーション科
(9) 栄養科
(10) 事務局
(11) 医療安全管理室長
(12) その他必要と認めた者
(委員長)
第3条 委員会に委員長、副委員長を置く。
2 委員長は病院長が指名する医師をもって充てる
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する
4 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する
5 委員長がやむを得ず出席できないときは、副委員長がその職務を代行する
(業務)
第4条 委員会は、前条の目的を図るため、医療安全部から起案された次の事項を審議する。
(1) インシデント防止策の検討及び研究に関する事項
(2) インシデントの分析及び再発防止策の検討に関する事項
(3) インシデント防止のための職員に対する研修、教育に関する事項
(4) インシデント防止のために行う提言に関する事項
(5) 患者に対する医療等の内容の説明及び同意の妥当性の検証に関する事項(ただし、倫理的な問題を含む場合は倫理委員会で審議する)
(6) その他の医療安全に関する事項
(会議等)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、月1回の定例会開催及び必要のつど臨時会を開催する
3 委員長は、会議の議長となる
4 会議は、委員の半数以上をもって成立する
5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、議長の可否するところによる
6 委員会は、必要があると認める場合、会議に委員以外の者の出席を求めて、意見・説明を聴き、又はその者に対し、資料の提出を求めることができる
7 事務局は会議開催の都度、議事録を作成する
8 委員会の検討結果については定期的に委員長が病院長に報告する
9 委員会は決定事項について院内職員に周知する
(事務局)
第6条 委員会の庶務は医療安全管理室とする。
(補則)
第7条 本要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
本要綱は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日)
本要綱は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成13年7月30日)
本要綱は、平成13年4月13日から施行する。
附則(平成16年訓令第6号)
本要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第10号)
本要綱は、平成21年4月1日から施行する。
本要綱は、平成28年7月26日から施行する。
本要綱は、令和元年11月27日から施行する。
本要綱は、令和3年6月30日から施行する。
様式Ⅰ・Ⅱ 略