○公立昭和病院中期計画検討委員会設置要綱
平成24年6月7日
訓令第9号
注 平成26年9月から改正経過を注記した。
(目的及び設置)
第1条 公立昭和病院中期計画(以下「中期計画」という。)を策定するに当たり必要な検討を行うため、公立昭和病院中期計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平28訓令4・全改)
(組織)
第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 昭和病院企業団構成市主管部長
(2) 公立昭和病院院長
(3) 公立昭和病院事務局長
(4) 公立昭和病院事務局次長
(5) 構成7市医師会公立昭和病院連絡協議会委員長
(6) 構成7市医師会公立昭和病院連絡協議会委員のうち1人
2 委員は、企業長が委嘱する。
3 委員会には、小委員会を置くことができる。
(平29訓令2・平30訓令1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、院長をもって充て、副委員長は、事務局長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、委嘱のあった日から委嘱のあった年の翌年3月31日までとする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(検討事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討し、企業長に対して必要な提言及び助言を行う。
(1) 公立昭和病院の中期計画に関すること
(2) その他委員長が必要と認める事項
(平26訓令4・平28訓令4・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務局経営企画課長において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この要綱は、平成29年5月17日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。