○昭和病院企業団開設者協議会規程

平成26年8月1日

協議会決定

(目的)

第1条 この規程は、昭和病院企業団開設者協議会(以下「協議会」という。)の運営に関する事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 協議会は、次に掲げる重要な事項について、審議を行う。

(1) 事業運営に関する計画等の決定

(2) 企業団の基本的な経営方針、その他重要な運営事項

(3) その他企業長が必要であると判断した事項

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会の代表として全体を統括するとともに協議会を代表する。

3 副会長は、協議会の議事を整理し会務を総理し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を行う。

(平28.1.7・一部改正)

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、昭和病院企業団議会定例会の前に招集する。ただし、審議の内容により招集しないことができる。

3 協議会は、前項本文に定めるもののほか、必要のつど招集することができる。

(会議)

第5条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の会議出席、調整等)

第6条 委員の委任又は嘱託を受けた者(当該委員の属する市の職員に限る。)は、説明のため会長から出席を求められたときは、協議会に出席しなければならない。

2 事案により必要があると認められるときは、予め開設者協議会構成市の副市長と調整することができる。

(会議録)

第7条 協議会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(1) 協議会の日時及び場所

(2) 出席した委員の数及び氏名

(3) 議決事項

(4) 議事の経過の概要及び結果

(5) その他協議会において必要と認めた事項

(協議)

第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の協議によって定める。

1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。

2 昭和病院組合理事会規程(昭和57年4月10日理事会決定)は、廃止する。

(平成28年1月7日協議会決定)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年1月7日から施行する。

2 この規程施行の際現に副会長である者は、この規程による改正後の昭和病院企業団開設者協議会規程の規定により選出されたものとみなす。

昭和病院企業団開設者協議会規程

平成26年8月1日 協議会決定

(平成28年1月7日施行)