○昭和病院企業団表彰規程
平成26年7月31日
企業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、昭和病院企業団(以下「企業団」という。)の表彰について必要な事項を定め、企業団の行政、医療、その他各般にわたって企業団事業の振興に寄与し、又は広く衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、企業団の地域の福祉増進に資することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、一般表彰、自治功労表彰及び職員表彰の3種とする。
(一般表彰)
第3条 一般表彰は、次のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 企業団の事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績顕著なもの
(2) 企業団の事業のため金品を寄附したもの
(3) 前2号に定めるもののほか、特に企業長が認めたもの
2 一般表彰者には、感謝状を贈呈する。
(自治功労表彰)
第4条 自治功労表彰は、次のいずれかに該当する者で、その功労が顕著と認められる者に対して行う。
(1) 企業長の職にあって満8年以上その職にあった者。ただし、当該企業長が現に企業長の職にある場合は除く。
(2) 企業団議会議員の職にあって満4年以上その職にあった者
(3) 開設者協議会の委員の職にあって満8年以上その職にあった者
(4) 前各号に定めるもののほか、特に企業長が功労顕著と認めた者
2 自治功労表彰者には、感謝状を贈呈する。
(職員表彰)
第5条 職員表彰は、次のいずれかに該当すると認められる職員に対して行う。
(1) 職務の遂行について特別の努力をし、抜群の成績をあげたとき。
(2) 職員の名誉を高揚し、他の模範となるとき。
(3) 職員が成績優良にして満15年以上勤務したとき。
2 職員表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(表彰の時期)
第7条 職員表彰は、毎年7月に行う。
2 一般表彰及び自治功労表彰は、随時又は別に定めるときに行う。
(委任)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。