○昭和病院企業団企業長の職務を代理する職員を定める規則
平成26年7月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定により、昭和病院企業団企業長(以下「企業長」という。)の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(職務代理)
第2条 法第152条第2項の規定による企業長の職務を代理するものがないときの同条第3項に規定する企業長の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 院長
第2順位 事務局長
附則
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
平成26年7月31日 規則第11号
(平成26年8月1日施行)