○昭和病院企業団苦情処理共同調整会議規程

平成26年7月31日

企業管理規程第33号

(設置)

第1条 昭和病院企業団(以下「企業団」という。)に、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定に基づき、昭和病院企業団苦情処理共同調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 調整会議は、企業団を代表する者及び職員を代表する者各同数をもって組織する。

(職務)

第3条 調整会議は、日常の作業条件から生じる職員の苦情を適正に解決するほか、法令、労働協約、就業規程その他労働条件に関する規程の解釈について疑義が生じた場合は、これに適切な解釈を与えることができる。

(委任)

第4条 調整会議の権限、運用の細目その他必要な事項は、団体交渉で別に定める。

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

昭和病院企業団苦情処理共同調整会議規程

平成26年7月31日 企業管理規程第33号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 その他
沿革情報
平成26年7月31日 企業管理規程第33号