○昭和病院企業団職員の職名に関する規程
平成26年7月31日
企業管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、昭和病院企業団職員定数条例(昭和27年条例第2号)第2条に定める企業長の補助職員(以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職階名及び職務名による。
(職階名)
第3条 職階名は、次のとおりとする。
(1) 院長
(1)の2 事務局長、副院長、センター長
(2) 次長、部長、副センター長
(3) 課長、医長、科長、副看護部長、室長
(4) 係長、師長
(5) 主事
(平28企業管理規程7・一部改正)
(職務名)
第4条 職務名は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1号から第4号までに規定する職にある職員の職務名については、昭和病院企業団組織規程(平成26年企業管理規程第3号)に定める組織の名称を用いて発令された名称を用いることができる。
附則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年企業管理規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。
別表
(平28企業管理規程7・一部改正)
(1) 事務系
一般事務、医療事務、福祉相談、臨床心理、司書
(2) 一般技術系
建築技術、機械技術、電気技術
(3) 医療技術系
医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、マッサージ士、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、准看護師
(4) 技能系
自動車運転、施設管理、給食調理、事務助手、看護助手、医療作業
(5) 業務系
給食作業、看護補助