○昭和病院企業団職員の条件付採用期間の延長に関する規程

平成26年7月31日

企業管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、昭和病院企業団職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令元企管規程9・一部改正)

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは、「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(令元企管規程9・一部改正)

(この規程の実施に関し必要な事項)

第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年企管規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

昭和病院企業団職員の条件付採用期間の延長に関する規程

平成26年7月31日 企業管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年7月31日 企業管理規程第9号
令和元年12月27日 企業管理規程第9号