○昭和病院企業団職員の休職の事由等に関する規程

平成26年7月31日

企業管理規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、昭和病院企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年条例第10号)第2条第1項及び第4条第3項並びに昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(平成26年企業管理規程第15号)第13条の規定に基づき、職員の休職の事由、休職の期間及び休職者の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職することができる。ただし、非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)には、第1号及び第2号の規定は、適用しない。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合

(4) 前3号に準ずると企業長が認める場合

(令5企業管理規程3・一部改正)

(休職の期間)

第3条 前条各号の規定による休職の期間は、必要に応じいずれも3年をこえない範囲内において、それぞれ個々の場合について企業長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引続き3年をこえない範囲内において、これを更新することができる。

(休職者の給与)

第4条 職員が第2条各号の規定に該当して休職となつたときは、次の区分により給与を支給することができる。

(1) 第2条各号(次号に掲げる場合を除く。)の規定に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当並びに給料及び扶養手当に係る地域手当のそれぞれの100分の70

(2) 第2条第3号の規定に該当して休職にされた場合において、職員が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による災害を受けたと認められるときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当並びに給料及び扶養手当に係る地域手当のそれぞれの100分の100

2 企業長は、前項の場合において必要があるときは、支給額を減額することができる。

3 前2項の規定は、非常勤職員には適用しない。

(令5企業管理規程3・一部改正)

(委任)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第3号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この規程による改正後の昭和病院企業団職員の休職の事由等に関する規程第2条ただし書に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

昭和病院企業団職員の休職の事由等に関する規程

平成26年7月31日 企業管理規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成26年7月31日 企業管理規程第10号
令和5年3月22日 企業管理規程第3号