○昭和病院企業団職員の定年等に関する条例施行規程
平成26年7月31日
企業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、昭和病院企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5企業管理規程2・一部改正)
(管理監督職勤務上限年齢による降任)
第3条 企業長は、条例第8条第1項に規定する他の職への降任を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。
(令5企業管理規程2・追加)
(管理監督職への任期の制限の特例)
第4条 企業長は、異動期間を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。条例第11条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合も、同様とする。
2 条例第10条に規定する職員の同意は、書面をもって行うものとする。
(令5企業管理規程2・追加)
(1) 人事評価の結果その他の勤務状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 企業長は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。
(令5企業管理規程2・追加)
附則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和5年企業管理規程第2号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の定年等に関する条例施行規程第2条の規定は、昭和病院企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定による勤務延長(改正条例による改正後の昭和病院企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号。以下この条及び附則第4条において「新条例」という。)第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。)について準用する。
2 改正条例附則第2条第2項の企業長が定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が、基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の昭和病院企業団職員の定年等に関する条例(次項において「旧条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
3 改正条例附則第2条第2項の企業長が定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されているものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。
(暫定再任用)
第3条 改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに改正条例附則第4条第1項及び第2項の企業長が定める情報は、これらの規定に規定する者について次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は改正条例附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 改正条例附則第3条第5項又は改正条例附則第4条第3項において準用する改正条例附則第3条第5項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
3 企業長は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第3条第3項若しくは改正条例附則第4条第3項において準用する改正条例附則第3条第3項の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。
(改正条例附則第8条の企業長が定める短時間勤務の職、企業長が定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 改正条例附則第8条の企業長が定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第13条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第8条の企業長が定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第8条の企業長が定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。