○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則
平成26年7月31日
規則第12号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき昭和病院企業団企業長が定める職は、次のとおりとする。
院長、事務局長、副院長、センター長、事務局次長(担当次長を含む。)、部長(担当部長を含む。)、課長(担当課長を含む。)、科長(担当科長を含む。)、室長(担当室長を含む。)、副看護部長(担当副看護部長を含む。)
附則
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。