○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則

平成26年7月31日

規則第12号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき昭和病院企業団企業長が定める職は、次のとおりとする。

院長、事務局長、副院長、センター長、事務局次長(担当次長を含む。)、部長(担当部長を含む。)、課長(担当課長を含む。)、科長(担当科長を含む。)、室長(担当室長を含む。)、副看護部長(担当副看護部長を含む。)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則

平成26年7月31日 規則第12号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成26年7月31日 規則第12号
平成29年3月30日 規則第1号