○昭和病院企業団職員互助会に関する条例施行規程
平成26年7月31日
企業管理規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、昭和病院企業団職員互助会に関する条例(昭和58年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所の所在地)
第2条 昭和病院企業団職員互助会(以下「互助会」という。)の事務所は、公立昭和病院内に置く。
(機関)
第3条 互助会に次の機関を置く。
(1) 評議員会
(2) 役員会
(3) 会計監査
(会費)
第3条の2 条例第2条に規定する互助会の会員(以下「会員」という。)は、互助会の給付その他の費用に充てるため、会費を負担するものとする。
2 前項の会費は、毎月給料支給の際徴収するものとする。
3 前2項の規定により会員が毎月負担する会費の額は、会員の給料の月額に1,000分の3を乗じて得た額とする。
4 会員が休職等により無給になったときは、その月から会費を免除する。
(評議員会)
第4条 評議員会は、評議員をもって構成し、次の各号に掲げる事項を決定する。
(1) 互助会の会則に関すること。
(2) 互助会の予算に関すること。
(3) 互助会の決算の認定に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(役員会)
第5条 役員会は役員をもって構成し、次の各号に掲げる事項を決定する。
(1) 評議員会に付議すべき事項
(2) 評議員が議決した事項の執行に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に重要と認められる事項
(役員)
第6条 役員として、互助会に会長、副会長及び理事を置く。
2 会長は、企業長をもって充てる。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 会長は、互助会を代表し、その業務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3) 理事は、役員会の業務に参画する。
(事務局)
第8条 互助会の業務を執行するため、互助会に事務局を置く。
(会計監査)
第9条 会計監査は、互助会の会計の状況を監査し、その結果を役員会及び評議員会に報告する。
(委任)
第10条 前各条に定めるもののほか、互助会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。
(令2企管規程10・旧附則・一部改正)
2 第3条の2の規定にかかわらず、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの会費は、徴収しない。
(令2企管規程10・追加)
附則(令和2年企管規程第10号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。