○昭和病院企業団企業長の給与等に関する条例
平成26年7月28日
条例第6号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
昭和病院組合管理者の給料等に関する条例(平成9年条例第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、昭和病院企業団企業長(以下「企業長」という。)に支給する給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 企業長に支給する給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。
(給料の額)
第3条 企業長の給料の額は、月額900,000円とする。
(期末手当)
第4条 企業長の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職、失職又は死亡した企業長(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)において企業長が受けるべき給料月額及び給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の225を乗じて得た額に、昭和病院企業団職員の期末手当に関する規程(平成26年企業管理規程第22号)の適用を受ける職員の例による在職期間の区分に応じて定める割合を乗じて得た額とする。
(平27条例1・平28条例1・平29条例1・平30条例1・令2条例3・令2条例9・令3条例6・令4条例5・令5条例8・一部改正)
(退職手当)
第5条 企業長が任期満了その他の理由により退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)したときは、退職手当を支給する。
2 前項の手当の額は、企業長の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、100分の24を乗じて得た額とする。
3 前項の規定による在職月数の計算は、企業長となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、当該月数が48月を超えるときは、48月とする。
(平30条例1・一部改正)
(給与の支給方法)
第6条 前3条に定めるもののほか、企業長の給与の支給方法については、昭和病院企業団の一般職の職員の例による。
(旅費)
第7条 企業長が職務のため旅行したときは、順路により旅費を支給する。
3 旅費の支給については、前2項に定めがあるものを除くほか、昭和病院企業団職員の旅費に関する規程(平成26年企業管理規程第25号)の適用を受ける指定職の職務にある者の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の昭和病院企業団企業長の給与等に関する条例の規定は、平成26年8月1日から適用する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の昭和病院企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成27年6月1日から適用する。
2 この条例による改正前の昭和病院企業団企業長の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成29年3月に支給する期末手当に係るこの規定による改正後の昭和病院企業団企業長の給与等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100の10」とあるのは「100分の20」とする。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条を改正する規定は、平成30年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成30年3月に支給する期末手当に係るこの規定による改正後の昭和病院企業団企業長の給与等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100の10」とあるのは「100分の20」とする。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。
(特例措置)
2 令和3年12月に支給する期末手当に係るこの規定による改正後の昭和病院企業団企業長の給与等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の210」とする。
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。
(特例措置)
2 令和4年12月に支給する期末手当に係るこの規定による改正後の昭和病院企業団企業長の給与等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは「100分の225」とする。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。
(特例措置)
2 令和5年12月に支給する期末手当に係るこの規定による改正後の昭和病院企業団企業長の給与等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは「100分の230」とする。
別表第1(第3条関係)
号給 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 1,100,000 |
2 | 1,200,000 |
3 | 1,350,000 |
4 | 1,550,000 |
別表第2(第7条関係)
(1) 内国旅行の旅費
旅行雑費 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
1,100円 | 15,000円 | 3,000円 |
(2) 外国旅行の旅費
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
7,000円 | 21,500円 | 7,700円 |