○昭和病院企業団職員の初任給調整手当に関する規程
平成26年7月31日
企業管理規程第17号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 昭和病院企業団業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定による昭和病院企業団職員の初任給調整手当の支給については、この規程の定めるところによる。
(職及び職員の範囲)
第2条 条例第5条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(一)の職務の職とする。
2 条例第5条第1項第2号に規定する職は、医療職給料表(三)の職務の職で保健師、助産師、看護師及び准看護師並びに企業長がこれらに準ずると認める職とする。
(平27企業管理規程8・一部改正)
第3条 条例第5条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員であって、その採用が、第1号の職に採用された職員にあっては学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から41年、第2号の職員にあっては保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校、都道府県知事が指定した保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所若しくは准看護師養成所(以下「学校等」という。)で前条第2項の職に必要な最低の免許に対応する学校等卒業の日又は当該免許のための国家試験の受験資格に必要な修業年限の経過した日から10年内に行われたものとする。
(1) 前条第1項の職に採用された職員
(2) 前条第2項の職に採用された職員にあっては、当該職を対象として行われた採用選考に合格し、採用された者又は企業長がこれらに準ずると認める者
(平27企業管理規程8・全改)
(平27企業管理規程8・一部改正)
第5条 初任給調整手当(この条例及び他の条例に基づく初任給調整手当を含む。)を支給されていた期間が通算して41年(第3条第2号の職員にあっては10年)を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。
2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、異動後の職が第2条の職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(平27企業管理規程8・一部改正)
(支給期間及び支給額)
第6条 第3条各号の職員及び第4条各号の職員に支給する初任給調整手当の月額は、職員の区分及び期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあっては、その額に昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、第3条第1号の職員又は第4条第1号の職員に対する別表の適用については、その者の学校等卒業の日又は修業年限の経過した日の属する年の4月1日(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める日)以降それぞれ採用の日又は第4条第1号の職員となった日の前日までの期間に相当する同表の期間の区分欄の期間及びこれに対応する額の初任給調整手当が支給されていたものとする。
(平27企業管理規程8・一部改正)
(平27企業管理規程8・一部改正)
(支給方法)
第9条 昭和病院企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の規定に基づく育児休業中の職員には、その育児休業の期間中、初任給調整手当は支給しない。
第10条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。
(令企業管理規程6・旧附則・一部改正)
2 昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(平成26年企業管理規程第15号)附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「応じた別表に掲げる額」とあるのは、「応じた別表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5企業管理規程6・追加)
附則(平成27年企業管理規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年企業管理規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平27企業管理規程8・全改)
職員の区分 期間の区分 | |||
(1) | 採用の日、第4条第1号の職員となった日からその者の大学卒業の日の属する年の翌年の3月31日までの期間又は第4条第2号の職員となった日からその者の学校等卒業の日若しくは修業年限の経過した日の属する年の翌年の3月31日までの期間 | 円 210,000 | 円 9,900 |
(2) | (1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | 8,900 |
(3) | (2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | 7,900 |
(4) | (3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | 6,900 |
(5) | (4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | 5,900 |
(6) | (5)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | 4,900 |
(7) | (6)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | 3,900 |
(8) | (7)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | 2,900 |
(9) | (8)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | 1,900 |
(10) | (9)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | 900 |
(11) | (10)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 |
|
(12) | (11)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(13) | (12)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(14) | (13)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(15) | (14)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(16) | (15)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(17) | (16)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(18) | (17)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(19) | (18)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(20) | (19)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(21) | (20)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(22) | (21)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(23) | (22)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(24) | (23)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(25) | (24)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(26) | (25)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(27) | (26)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(28) | (27)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(29) | (28)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(30) | (29)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(31) | (30)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(32) | (31)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(33) | (32)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(34) | (33)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(35) | (34)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(36) | (35)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(37) | (36)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(38) | (37)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(39) | (38)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(40) | (39)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 | |
(41) | (40)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 210,000 |