○昭和病院企業団職員の通勤手当に関する規程
平成26年7月31日
企業管理規程第18号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第8号。以下「規定」という。)第9条の規定に基づき、昭和病院企業団職員(以下「職員」という。)に対して支給する通勤手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「交通機関」とは、鉄道、軌道及び一般乗合旅客自動車等をいう。
(2) 「交通用具」とは、自転車、原動機付自転車及び自動車等をいう。ただし、企業団及びこれに準ずる者の所有に属するものを除く。
3 「定期券」とは、通勤定期乗車券をいう。
(通勤経路及び方法の基準)
第3条 通勤の経路及び方法は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものとする。
2 通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にしてはならない。ただし、正規の勤務時間が早朝又は深夜に及ぶためこれにより難い場合は、この限りでない。
(支給範囲)
第4条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる交通機関等の経路の長さが、片道2キロメートル以上あり、通勤のため運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 徒歩により通勤するものとした場合の経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さが片道2キロメートル以上であって、通勤のために交通用具を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため、交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ交通用具を使用することを常例とする職員
(平29企業管理規程10・一部改正)
(支給対象期間)
第4条の2 通勤手当は、月の初日からその月以後の月の末日までの1箇月を単位として、4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの、それぞれ6箇月の期間(以下「支給対象期間」という。)について支給する。
(1) 第4条第1項第1号に掲げる職員 支給対象期間の通勤に要する運賃等相当額
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 前条第1項第1号に定める運賃等相当額は、原則として次に掲げる額のうち最も低廉となるものの総額とする。
(1) 別表第2に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せによる当該区間に係る定期券の価額の総額であって最も低廉となるもの
(2) 別に定める平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃の額であって最も低廉となるものに支給月数を乗じて得た額
(届出)
第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当した場合には、その通勤の実情を別に定める様式により速やかに企業長に届け出なければならない。
(1) 新たに第4条の職員としての要件を満たしたとき。
(2) 住居、通勤経路又は通勤方法を変更したとき。
(3) 通勤のために負担する運賃等の額に変更があったとき。
(4) 第4条の職員としての要件を欠いたとき。
(支給の始期)
第9条 通勤手当の支給は、職員が新たに第4条の職員としての要件を満たした場合は、その要件を満たした日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。
(支給の終期)
第10条 通勤手当の支給は、通勤手当を支給されている職員が第4条の職員としての要件を欠いた場合(職員が離職し、又は死亡した場合を含む。)は、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
(支給額の改定)
第11条 通勤手当の支給額は、その月額を変更すべき事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(1) 異動等又は住居の移転等に伴い、通勤経路又は通勤方法を変更した場合
(2) 通勤のために負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 離職し、若しくは死亡した場合又は第4条に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合若しくはその後に再び要件を具備した場合
(4) 昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(平成26年企業管理規程第15号)第13条に掲げる休職等となった場合若しくはこれらの事由が終了した場合又は他の法令の定めによりこれらに類する事由が生じ、若しくは終了した場合
(5) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合又はその後再び通勤することとなった場合
(1) 異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなる額
(2) 異動等事由が生じた支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額
2 前項の日割計算によって算出した額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
(手当の不支給)
第12条 第4条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。
2 第4条の職員が、支給対象期間の初日から1箇月以上の期間にわたって通勤しないことが明らかな場合には、別に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなった場合には、通勤することとなった日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。
(委任)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年企業管理規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年企業管理規程第10号)
この規程は、平成29年3月21日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平27企業管理規程9・全改)
交通用具を利用する距離 | 一般 | 身体障害者 |
2キロメートル未満 | ― | 4,500円 |
2キロメートル以上5キロメートル未満 | 2,600円 | |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 3,000円 | 6,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 5,000円 | 9,600円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 7,000円 | 13,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 9,000円 | 16,400円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 11,000円 | 19,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 23,200円 | |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 13,000円 | 26,600円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 30,000円 | |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 31,800円 | |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 33,600円 | |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 35,400円 | |
60キロメートル以上 | 37,200円 |
備考
(2) 別に定める平均1箇月当たりの通勤回数が10回未満の職員にあっては、表中の額に100分の50を乗じて得た額を支給する。
別表第2(第6条関係)
支給月数 | 通用期間の定期券の組合せ |
6 | 6箇月 |
5 | 3箇月、1箇月、1箇月 |
4 | 3箇月、1箇月 |
3 | 3箇月 |
2 | 1箇月、1箇月 |
1 | 1箇月 |
備考
(1) 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、左欄に掲げる支給月数に応じた右欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。
(2) 通用期間6箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「6箇月」は「3箇月、3箇月」と読み替える。
(3) 通用期間3箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「3箇月」は「1箇月、1箇月、1箇月」と読み替える。