○昭和病院企業団行政財産規程
平成26年7月31日
企業管理規程第27号
(通則)
第1条 地方自治法第238条の4及び地方公営企業法第33条第3項の規定に基づく昭和病院企業団の行政財産(以下「財産」という。)の管理及び使用料に関しては、この規程に定めるところによる。
(管理の分掌等)
第2条 財産管理の総括は、事務局長が行うものとし、業務課長がこれを補佐するものとする。
2 事務局長は、財産の管理について、つねに最善の注意をはらい、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。
3 前項に関し、必要があると認めるときは、関係職員に対し、その管理する財産について報告を徴し、必要な措置を講ずべきことを命じなければならない。
4 業務課長は、財産について地方自治法第238条第1項に掲げる種類(不動産にあつては、土地、建物、建物以外の工作物及び立木をその種類とする。)に従い、財産台帳(以下「台帳」という。)を備え付け、変動のあつたつど、補正しておかなければならない。
5 台帳には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該台帳に記載された財産について、必要な図面その他の資料を付属させておかなければならない。
(1) 種類
(2) 所在(位置)
(3) 数量
(4) 価格
(5) 増減異動の年月日及び事由
(6) 前各号のほか、必要と認める事項
(損害の通知)
第3条 事務局長は、財産が災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは直ちに次に掲げる事項を企業長に通知しなければならない。
(1) 財産の種類、所在(位置)及び規模
(2) 滅失又は損傷の日時及び原因
(3) 被害状況の写真
(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額
(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置
(使用許可の範囲)
第4条 財産は、次の各号の一に該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 電気、ガス事業その他の公益事業の用に供するために使用するとき。
(3) 職員、入院患者等施設を利用する者のため、食堂、売店等を経営させるとき。
(4) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。
(5) 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。
(使用許可の期間)
第5条 使用許可の期間は、1年をこえてはならない。ただし、電柱若しくはガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があるときは、この限りでない。
(使用料の額)
第6条 使用料は、1月当りの額により算出するものとし、その額は、企業長が別に定める場合を除き、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。
(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して当該土地の適正な価格に、1,000分の2.5を乗じて得た額
(2) 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額
ア 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保全の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額
イ 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額
(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額
2 建物の一部を使用させる場合であつて、使用期間が1日に満たないときの使用料は、前項第3号の規定にかかわらず、適正な方法により算定した額とする。
(日割計算)
第7条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。
(使用料の最低限度額)
第8条 前2条の規定により算出して得た1件の使用料の額が、100円未満となる使用料は、これを100円とする。
(使用料の減免)
第9条 使用料は、次の各号の一に該当する場合は、減額又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 使用の許可を受けた者が地震、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(3) 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第10条 使用料は、使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の申請)
第12条 使用許可に際しては、あらかじめ使用しようとする者(以下「申請者」という。)から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)
(2) 使用しようとする財産の所在(位置)、種類及び数量
(3) 使用しようとする目的及び方法
(4) 使用しようとする期間
(5) その他必要と認める事項
(使用許可等)
第13条 第4条の規定に基づき使用許可を決定したときは、すみやかに次に掲げる事項を記載した使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については省略することができる。
(1) 使用を許可する財産の所在(位置)、種類及び数量
(2) 使用許可の期間
(3) 使用料及び使用料の不還付
(4) 使用の目的及び方法
(5) 使用上の制限
(6) 使用許可の取消又は変更
(7) 原状回復及び損害賠償の方法
(8) 光熱水費等の負担
(9) その他必要と認める事項
2 使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、すみやかにその旨を通知しなければならない。
(光熱水費の負担)
第14条 財産を使用する者に対しては、当該財産に付属する電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、特に必要を認めるときは減額又は免除をすることができる。
付則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。