○昭和病院企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規程
平成26年7月31日
企業管理規程第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、昭和病院企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する企業長が定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 電子計算機、医療用機器及び事務用機器等の借入れに関する契約
(2) ソフトウェアの借入れに関する契約
(3) 自動車の借入れに関する契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が適当と認める契約
2 条例第2条第2号に規定する企業長が定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 公立昭和病院等の施設の管理に関する契約
(2) 物品倉庫及び診療材料センターの管理に関する契約
(3) 給食調理に関する契約
(4) 自動車の運行に関する契約
(5) 医療事務に関する契約
(6) 廃棄物の収集、運搬、処分に関する契約
(7) 書類及び診療録等の保管管理に関する契約
(8) 洗濯業務に関する契約
(9) 前各号に掲げるもののほか、企業長が適当と認める契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、企業長が別に定める場合を除き、5年以内とする。
附則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。