○昭和病院企業団看護師等修学資金貸与条例施行規程
平成26年7月31日
企業管理規程第32号
(目的)
第1条 この規程は、昭和病院企業団看護師等修学資金貸与条例(昭和58年条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、修学資金の貸与等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例第2条第2号に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)の長の発行する在学証明書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める書類
(令2企管規程11・一部改正)
(修学資金の交付)
第4条 修学資金は、原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に、それぞれ当月までの分をまとめて交付する。
(1) 修学生、貸与者又は連帯保証人の住所、氏名、職業その他重要な事項に異動があつたとき。
(2) 修学生が休学、停学、退学又は復学したとき。
(3) 養成施設卒業の資格にかかる免許を取得したとき。
3 連帯保証人は、修学生又は貸与者が死亡したときは、その事実を証する書類を添えて、直ちに企業長に届け出なければならない。
(台帳)
第9条 企業長は、修学資金の貸与状況等を明らかにするため、修学資金貸与台帳(様式第7号)を備えておくものとする。
附則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第11号)
1 この規程は、令和2年8月11日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の昭和病院企業団規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2企管規程11・全改)
(令2企管規程11・一部改正)
(令2企管規程11・一部改正)