○昭和病院企業団看護師等修学資金貸与条例施行規程

平成26年7月31日

企業管理規程第32号

(目的)

第1条 この規程は、昭和病院企業団看護師等修学資金貸与条例(昭和58年条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、修学資金の貸与等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の申込)

第2条 条例第7条の規定による修学資金の貸与の申込みは、修学資金貸与申込書(様式第1号)に、連帯保証人連署の上、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 条例第2条第2号に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)の長の発行する在学証明書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める書類

(令2企管規程11・一部改正)

(貸与の決定通知等)

第3条 条例第8条の規定による通知は、修学資金貸与決定通知書(様式第2号)又は通知書(様式第3号)により行う。

(修学資金の交付)

第4条 修学資金は、原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に、それぞれ当月までの分をまとめて交付する。

(届出)

第5条 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)又は修学資金の貸与を受けた者(以下「貸与者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以内に当該事実を証する書類を添えて、企業長に届け出なければならない。ただし、第1号に規定する事項については、証明書の添付を省略することができる。

(1) 修学生、貸与者又は連帯保証人の住所、氏名、職業その他重要な事項に異動があつたとき。

(2) 修学生が休学、停学、退学又は復学したとき。

(3) 養成施設卒業の資格にかかる免許を取得したとき。

2 修学生又は貸与者が、条例第11条第1号に規定するやむを得ない理由により、条例第13条第2号及び第3号に規定する場合に該当するに至つたときは、当該理由を証する書類を添えて、企業長に届け出なければならない。

3 連帯保証人は、修学生又は貸与者が死亡したときは、その事実を証する書類を添えて、直ちに企業長に届け出なければならない。

(借用書類の提出)

第6条 修学生は、修学資金の貸与が終了し、又は条例第10条第1項の規定により修学資金の貸与を廃止されたときは、連帯保証人と連署の上、修学資金借用証書(様式第4号)を遅滞なく企業長に提出しなければならない。

(返還債務の当然、裁量免除申請)

第7条 条例第11条及び第12条の規定による返還債務の免除を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書(様式第5号)を、企業長に提出しなければならない。

(返還債務の履行猶予の申請)

第8条 条例第14条の規定による返還債務の履行猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(様式第6号)に返還債務の履行猶予を受けようとする理由を証する書類を添えて、企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の規定にかかわらず、条例第14条第4号に該当する場合は、前項に規定する修学資金返還猶予申請書の提出を免除することができる。

(台帳)

第9条 企業長は、修学資金の貸与状況等を明らかにするため、修学資金貸与台帳(様式第7号)を備えておくものとする。

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年企管規程第11号)

1 この規程は、令和2年8月11日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の昭和病院企業団規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2企管規程11・全改)

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(令2企管規程11・一部改正)

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(令2企管規程11・一部改正)

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昭和病院企業団看護師等修学資金貸与条例施行規程

平成26年7月31日 企業管理規程第32号

(令和2年8月11日施行)