○昭和病院企業団情報公開・個人情報保護審議会設置規則
平成27年12月18日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、昭和病院企業団情報公開条例(平成26年条例第11号。以下「条例」という。)第19条第7項の規定により、昭和病院企業団情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、識見を有する者のうちから企業長が任命する。
(平28規則3・一部改正)
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(平28規則3・全改)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(平28規則3・追加)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平28規則3・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。