○昭和病院企業団の債権管理に関する条例
平成29年3月10日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、昭和病院企業団(以下「企業団」という。)の債権の管理に関する事務の処理について、法令に定めがあるもののほか必要な事項を定めることにより、企業団の債権を適正に管理することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において企業団の債権とは、金銭の給付を目的とする企業団の権利をいう。
(企業長の責務)
第3条 企業長は、法令及びこの条例の定めるところにより、企業団の債権の収納に努めなければならない。
2 企業長は、企業団の債権について債務者の状況及び滞納理由その他必要な事項の把握に努め、適切な処置をとるものとする。
(台帳の整備)
第4条 企業長は、債権を適正に管理するため、書面又は電磁的記録により台帳(以下「債権管理台帳」という。)を整備するものとする。
2 債権管理台帳には、次に掲げる事項を記載又は記録するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所
(3) 債権の額
(4) 債権の発生及び徴収に係る履歴
(5) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(債権の放棄)
第5条 企業長は、企業団の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該企業団の債権及びこれに係る損害賠償金を放棄することができる。
(1) 当該企業団の債権に係る消滅時効の期間が満了した場合において債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり債務者に時効を援用する意思を確認することができないと見込まれるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により債務者が当該企業団の債権についてその責任を免れたとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける企業団の債権及び企業団以外の者の債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
2 企業長は、前項の規定により企業団の債権を放棄したときは、これを議会に報告するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。