○昭和病院企業団会計年度任用職員の任用等に関する規程
令和元年12月27日
企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、昭和病院企業団における地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、会計年度任用職員とは、次に定めるものをいう。
(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員のうち、任期を通じて、常時勤務を要する者と同様の勤務時間である者をいう。
(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員のうち、任期を通じて、次に掲げる要件を全て満たす者(これに相当する者を含む。)をいう。ただし、これにより難いと昭和病院企業団企業長(以下「企業長」という。)が認める場合は、この限りでない。
ア 1週間当たりの勤務時間が31時間以内
イ 1日の勤務時間が7時間45分以内
(職及び任用数)
第3条 会計年度任用職員の職及び任用数は、企業長が別に定める。
(任用)
第4条 会計年度任用職員は、昭和病院企業団職員任用規程(昭和60年訓令第7号)第6条第2項の規定に基づき、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により企業長が任命する。
2 会計年度任用職員の任用の手続は、企業長が別に定める。
3 会計年度任用職員の選考の方法は、企業長が別に定める。
4 選考は、公募によることとする。
5 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると企業長が認める場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと企業長が認める場合
6 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、4回を上限とする。
7 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第5項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 休職、欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数及び回数を換算した換算後の欠勤等の日数(別表に定める換算後の欠勤等の日数をいう。)が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると企業長が認める場合は、この限りでない。
(3) 前年度及び当年度において法第29条及び昭和病院企業団職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年条例第11号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任期)
第5条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で企業長が定める。
2 企業長は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に設置された特別職の非常勤の職のうち、企業長が別に定める職については、第4条第5項第1号に規定する前年度に設置されていた職とみなす。
附則(令和4年企管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令4企管規程9・一部改正)
事由 | 欠勤等の日数及び回数 | 換算後の欠勤等の日数 |
休職 | 1日 | 1日 |
傷病欠勤 | 1日 | 1日 |
私事欠勤 | 1日 | 3日 |
無届欠勤 | 1日 | 4日 |
遅参早退 | 3回 | 1日 |