○昭和病院企業団職員の服務の宣誓に関する取扱規程
令和2年4月1日
企業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、昭和病院企業団職員の服務の宣誓に関する条例(昭和49年条例第12号)第3条の規定に基づき、昭和病院企業団職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、企業長の前で宣誓を行うものとする。ただし、やむを得ない事由のため、本文に規定する宣誓を行うことができないときは、企業長の指名する上級の公務員の前でこれを行うことができる。
(宣誓書の保管)
第3条 署名を終わった宣誓書は、事務局人事課において保管するものとする。
(令4企管規程16・一部改正)
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第16号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。