○昭和病院企業団短時間勤務会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程
令和2年4月1日
企業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、昭和病院企業団職員の服務の宣誓に関する条例(昭和49年条例第12号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「短時間会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(短時間会計年度任用職員の服務の宣誓)
第2条 新たに短時間会計年度任用職員となった者は、院長の前で条例別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても短時間会計年度任用職員にその職務を行わせることができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により院長の前で宣誓を行うことができないときは、院長の指名する上級の公務員の前でこれを行うことができる。
(宣誓の特例)
第3条 昭和病院企業団会計年度任用職員の任用等に関する規程(令和元年企業管理規程第8号)第4条第5項第1号の規定により任用される短時間会計年度任用職員については、前条第1項の規定による宣誓を行ったものとみなす。
(宣誓書の保管)
第4条 署名を終わった宣誓書は、事務局人事課において保管するものとする。
(令4企管規程16・一部改正)
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第16号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。