○昭和病院企業団の一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規程
令和3年3月24日
企管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、昭和病院企業団の一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 企業長は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、情実人事を求める圧力又は働き掛けその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(発令通知書の交付)
第3条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に発令通知書を交付しなければならない。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、令和3年3月1日から施行する。