○昭和病院企業団一般職の任期付職員の退職手当の支給等について
令和3年3月24日
決定
昭和病院企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条又は第3条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の退職手当の支給及び在職期間の通算等について、下記のとおり定め令和3年3月31日から適用する。
記
1 退職手当の支給
任期付職員(任期付職員に採用された日が昭和病院企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第3条、附則第3条及び附則第4条に規定する定年年齢以上であるものを除く。)には退職手当を支給する。
2 在職期間の通算
1の場合において、企業長の求めに応じて職員以外の地方公務員等から任期付職員になった者のうち特に企業長が認めたものについては、その在職期間を通算することができる。ただし、職員から任期付職員になったものについては、その在職期間を通算しない。
3 その他
その他任期付職員に対する退職手当の支給方法等について必要な事項は、昭和病院企業団職員の退職手当に関する規程(平成26年企業管理規程第24号)に定めるもののほか、別に定める。
改正文(令和5年3月22日決定)抄
令和5年4月1日から適用する。